Foreign Material Testing

異物混入物検査

サプライチェーンの各段階において、不適切な取り扱いや不衛生な環境は不要な異物の混入につながりやすいです。汚物や異物が人体に直接的な健康被害を与えることは少ないかもしれませんが、異物が混入しているということは、製造や輸送の衛生状態が悪いことを示し、微生物汚染などの他の問題と相関しています。

カリフォルニア州大麻管理局(DCC)の規則では、「”異物 “とは、毛髪、昆虫、排泄物を含む汚物、腐敗物、分解物や、消費者に危険または病気や怪我を引き起こす可能性のある関連物質をいう」と定義されています。異物の特定には、これらの汚染物の有無を判断するための目視検査が必要です。

“(e) 異物の存在が以下を超えない場合、検体は異物検査に合格したものとみなされる。(1)砂、土、燃え殻、土で覆われた検体総面積の1/4、(2)カビで覆われた検体総面積の1/4、(3)3.0gあたり虫片1個、髪の毛1本、哺乳類の排泄物1カウント、(4) 埋め込んだ異物に覆われた検体総面積の1/4”

当社は日常的に異物混入物検査を行っており、DCCが定める検査規則に準拠しています。

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