Hemp Testing (Japan New)

産業用大麻検査

当社は、ヘンプバイオマス、オイル、パウダー、その他製品における安全性と有効性を確保するための包括的な検査サービスを提供しています。
日常的な品質管理検査サービスを提供するだけでなく、カリフォルニア州の規制や米国農務省(USDA)が発表した暫定的な連邦規制について、栽培業者を支援する専門知識を有しています。

カリフォルニア州法令適合性試験

2013年、カリフォルニア州産業用大麻栽培法が施行され、カリフォルニア州における産業用大麻の商業生産が事実上許可されました。
現行の規制に関する全文は、カリフォルニア州食品農業局(CDFA)のウェブサイトをご参照ください。

収穫前検査プロセス

  • 収穫予定日の少なくとも45日前までに郡農業委員会に収穫前報告書を提出する。
    • この報告書には選択したISO 17025認定検査機関の名称と連絡先を記載
  • 農業委員会、または農業委員会が指定した第三者検査機関は、収穫予定日の30日以内、また収穫前報告書に記載された収穫開始予定日の11日前までに検体採取日を決定する。
    • 収穫前報告書の変更は、検体採取予定日の 5 日前までに農業委員会に通知しなければならない。
  • 検体は採取後24時間以内に指定の検査機関に届けること。当社へ納品された検体については、4営業日以内に結果が判明します。
  • 収穫ロットの総THC含有量は0.3%以下でなければならない。登録者は検査機関で合格した検査報告書を受領後、収穫を進めることができる。

当社は、カリフォルニア州の規制の下、収穫前の検体採取と検査を実施する要件をすべて満たしています。収穫予定日の30日前までに、検体採取のご予約および/または検査をご希望の場合はお気軽にご連絡ください。

連邦法適合性試験

2019年10月29日、米国農務省は産業用大麻の生産と検査に関する暫定規制を発表しました。
暫定最終規則の全文を読むには、連邦官報のウェブサイトを参照してください。
以下は、現時点での検査要件の概要です:

  • 検体採取は、連邦、州、地方、または部族の法執行機関により、収穫予定日より 15 日以内に行われなければならない。
  • 検体の総 THC 含有量の検査は、DEA 登録検査機関により実施されなければならない。
  • 収穫ロットの検査は、総THC含量が10分の3(0.3%)以下であることを証明しなければならない。