Cannabis Compliance (Japan New)

California Cannabis Compliance Testing

カリフォルニア州にて医療用・嗜好用大麻市場が合法化されたことで、世界最大の大麻市場に対する州全体の規制を実施するという困難な課題に直面することになりました。

カリフォルニア州大麻取締局(DCC)は、サプライチェーンの各段階に関与する営利企業の認可と監督を担当する主要な規制当局として市場を管理しています。

DCCが定める検査要件に関する詳細は、下記リンクよりご確認いただけます。

California Code of Regulations under Title 16, Division 42, Chapter 6. Testing Laboratories.

 

この検査規制は、安全性と含有量の正確性を確保するため、完成品の全バッチをサンプリングし、DCCにより認定された第三者試験所で試験することを義務付けています。

2018年12月31日現在、すべての大麻および大麻関連製品は、フェーズ3の試験規制を遵守することが義務付けられています。

Hemp Testing

How to Get Started

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担当部署へメールまたはお電話にてお問い合わせください。

compliance@anresco.com/+1-415-822-1100

下記リンクからもお問い合わせいただけます。

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当社サンプラーがお伺いする日時を調整いたします。

通常、1営業日以内にサンプル収集へお伺いいたします。

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3~4営業日以内に結果をお届けいたします。

検査終了後、DCCに結果を自動送信し、最終的なCOAをEメールにてお客様へお送りします。

Phase 3検査要件

カリフォルニア州大麻取締局(DCC)は、吸入可能な大麻、吸入可能な大麻製品、その他の大麻および大麻製品という3つの製品カテゴリーごとに検査要件を設けています。

当社は、DCCが義務付けているすべての分析を実施している豊富な経験があり、カリフォルニア州の検査規制に完全に準拠しています。

各カテゴリーに必要な分析項目は以下の表をご参照ください。

大麻草 コンセントレート (吸入目的) その他製品
  • カンナビノイド含有量
    • THC, THCA, CBD, CBDA, CBG, CBN
  • テルペン (表記有場合のみ)
  • 微生物による不純物
    • 志賀毒素産生性大腸菌(STEC)
    • サルモネラ菌
    • アスペルギルス(A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus)
  • 残留農薬
    • 66項目
  • 重金属
    • ヒ素
    • カドミウム
    • 水銀
  • マイコトキシン
    • アフラトキシン (B1, B2, G1, G2)
    • オクラトキシンA
  • 水分活性
  • 異物混入
  • 含水率

 

  • カンナビノイド含有量
    • THC, THCA, CBD, CBDA, CBG, CBN
  • テルペン (表記有場合のみ)
  • 微生物による不純物
    • 志賀毒素産生性大腸菌(STEC)
    • サルモネラ菌
    • アスペルギルス (A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus)
  • 残留農薬
    • 66項目
  • 残留溶媒
    • 20項目
  • 重金属
    • ヒ素
    • カドミウム
    • 水銀
  • マイコトキシン
    • アフラトキシン (B1, B2, G1, G2)
    • オクラトキシンA
  • 異物混入

 

  • カンナビノイド含有量
    • THC, THCA, CBD, CBDA, CBG, CBN
  • テルペン (表記有場合のみ)
  • 微生物による不純物
    • 志賀毒素産生性大腸菌(STEC)
    • サルモネラ菌
  • 残留農薬
    • 66項目
  • 残留溶媒
    • 20項目
  • 重金属
    • ヒ素
    • カドミウム
    • 水銀
  • マイコトキシン
    • アフラトキシン (B1, B2, G1, G2)
    • オクラトキシンA
  • 水分活性 (固形及び半固形製品のみ)
  • 異物混入
  • 均一性 (6ヶ月毎)

BCCが発行したファクトシート(DCC設立前に発行されたもの)はこちらでご覧いただけます。:
> Licensed Laboratory Reporting and Testing Requirements
> Required Testing Chart
>Laboratory Testing Fact Sheet

DCC規則の全文はこちらをご覧ください。:
> DCC Text of Regulations

サンプリング要件

検査に先立ち、指定検査機関は、製品の各バッチから代表となる検体を採取しなければなりません。

製品の種類とバッチの大きさに応じて、代表となる検体を採取するために、バッチの異なる領域から指定された数の増分または「サブ検体」を採取しなければなりません。正確な増分量は以下のチャートにて確認してください。

収穫バッチサイズ 

(花穂、葉、茎などを含む)

バッチサイズ (lbs) 増分量 
≤ 10 8
10.1-20 16
20.1-30 23
30.1-40 29
40.1-50 34
  • 代表サンプルの重量は、収穫バッチ総重量の 0.35%以上でなければなりません。
  • 収穫バッチの重量は50ポンド以下でなければなりません。
製造製品のバッチサイズ

(ベイプカートリッジ、エディブル、ティンクチャー、カプセルなどすべての製造製品)

バッチサイズ (数量) 最低増分量  バッチサイズ (数量) 最低増分量 
≤ 50 2 1,201 – 3,200 13
51 – 150 3 3,201 – 10,000 20
151 – 500 5 10,001 – 35,000 32
501 – 1200 8 35,001 – 150,000 50
  • 製品バッチまたはプレロールバッチは、150,000単位以下でなければなりません。
  • 記載されている単位数は最小量です。各サンプル単位は1包装単位です。

お客様のバッチの安全性と有効性を検証するために、フルパネル検査の前にR&D検査を実施することをお勧めします。お見積もりは無料ですので詳細はお問い合わせください。